第1条(適用範囲)

一般社団法人リスタート夕張(以下、「当法人」とします)会員規約(以下、「本規約」とします)は、当法人の会員及び当法人に会員として入会しようとする方に適用します。

第2条(目的)

入会及び退会、その他必要な事項を定めます。

第3条(会員種別・賛助会員の特典)

1.当法人は会員制で、会員種別は次の3種とします。

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体・法人

・年1回の定時総会に参加が必要で、社員総会議決権を有する
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の「当法人の社員」である
・法人運営に直接関わっていただき、毎月の定例会議に参加できる方
・企業または事業者たる正会員は希望があればホームページへ掲載可能

(2)一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体・法人
  (学生会員)高校生、大学生ほか(未成年の場合は親の承諾を必要とする)
  (夕張市民会員)夕張市に在住している方
  (事業者会員)個人事業主または法人

・一般会員は、社員総会の議決権を有しないものとする。ただし、事前に希望した一般会員は、社員総会に出席して意見を述べることができる
・年2回行う、活動報告及び意見交換会への参加権利を有する
・企業または事業者たる一般会員は希望があればホームページへ掲載可能

(3)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体・法人
  (個人会員)
  (メロン会員)収穫時期にメロン2個1箱
  (長芋会員)収穫時期に長芋1箱
  (法人会員)収穫時期にメロン6個1箱(優品以上)、特産品詰め合わせセット。

・賛助会員は、社員総会の議決権を有しないものとする
・年2回行う、活動報告及び意見交換会への参加権利を有する
・賛助会員企業は希望があればホームページへ掲載可能

ただし、入会時期がメロン会員・法人会員については7月〜3月、長芋会員については1月〜3月の方は、翌年度の収穫時期に発送となります。

第4条(入会資格)

1.当法人の定款第2条の目的に賛同し、本規約に同意した方。
2.当法人の代表理事の承認を得た方。
3.過去に当法人により除名処分を受けていない方。

第5条(入会手続き)

当法人に入会を希望する個人または法人は、所定の申込書類(以下「入会申込書」とします)又はインターネットによる申し込みにより、本規約に同意した上で入会申し込みを行っていただきます。

第6条(会費と会費の支払い)

1.会費は年会費のみで入会金はありません。なお、年会費の額については本規約末尾の付表に示します。
2.年会費の対象期間は、継続している会員は、当法人の事業年度の4月1日から翌年3月31日までとし、初めて入会した会員は、当方人が会員宛に入会の承認メールを発信した日から当法人の事業年度末日までとします。
3.年会費の支払いは、当法人が会員宛に発行する請求書に基づき、年会費の対象期間の開始から1ヶ月以内に、当法人の指定銀行口座に振り込んでいただきます。
4.年度途中の入会であっても年会費は全額とします。
5.一旦納入した会費は返還できません。

第7条(会員資格有効期間)

1.会員資格有効期間は、前第6条により支払った年会費の対象期間とします。 
2.会員が、会員資格有効期間を1ヶ年間延長する場合は、当法人が会員宛てに発行する年会費の請求書に基づき、4月末日までに年会費を支払うこととし、 以後も同様とします。
3.第3条1項(1)の学生会員が学生でなくなったとき、その年度の満了をもって退会となりますが、翌年度の4月末日までに他の会員種別に変更する意思を表示し、変更後の会費の支払いを行った場合は、翌年度からその会員種別として会員資格を更新します。
4.第3条1項(1)の夕張市民会員が市外に転出したときは、その年度の満了をもって退会となりますが、翌年度の4月末日までに他の会員種別に変更する意思を表示し、変更後の会費の支払いを行った場合は、翌年度からその会員種別として会員資格を更新します。

第8条(会員資格の相続・譲渡)

当法人の会員資格は第三者に譲渡、売買、貸与、名義変更等その他一切の処分をすることができません。また当法人の会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。但し、法人の合併その他組織再編の為の名義変更は除きます。

第9条(会員資格喪失)

会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利も喪失します。

(1)第10条に定める規定で退会を申し出、当法人がこれを承認したとき
(2)第11条により除名されたとき
(3)死亡したとき
(4)会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、 会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、 もしくは自ら申し立てた場合
(5)年会費の支払いを会員資格期間を過ぎて2ヶ月以上滞納した場合
(6)入会後に第16条の規定する「反社会的勢力」に該当したとき
(7)当法人が解散したとき

第10条(退会)

1.会員が自己都合により退会する場合は、契約更新月の1ヶ月前(2月末)までに、当法人に対して電子メールによる申し込みをすることによって、いつでも退会することができます。
2.年度途中の退会であっても、払い済みの年会費は返還できません。

第11条(除名)

当法人は、会員が次の各号の一に該当すると当法人が認めた場合、会員を除名することができます。

(1)第4条の入会資格を喪失した場合。または、入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。(2)本規約に違反した場合
(3)当法人の名誉を棄損し、または当法人の目的に反する行為があった場合 
(4)会員としての品格を損なう行為があった場合 
(5)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合 
(6)会員として適当でないと判断した場合 

第12条(変更の届出)

1. 会員は入会時の届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく電子メールにより変更手続きを行うものとします。
2.当法人は、会員が前項の変更手続きを行わなかったことによって生じた不利益に ついては一切の責任を負いません。 

第13条(会員情報の取り扱い)

1.会員は、当法人が会員及び入会申込者から得た個人情報(以下、「会員情報」とします)を以下の各号に定める利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。以下に定めのない目的で個人情報を利用する場合、あらかじめご本人の同意を得た上で行います。

(1)第4条に定める入会資格の確認
(2)当法人の事業運営上、他の会員に知らせる必要がある場合 
(3)当法人が会員サ-ビスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、守秘義務を課して会員情報を取り扱わせる場合 
(4)会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当法人のウェブサイトに掲載する場合 
(5)イベントや各種セミナー情報、サービスに関する情報提供

第14条(免責)

当法人は、次に揚げる事項に関しては一切の責任を負わないものとします。 

(1)会員が当法人のウェブサイトを利用することによって、何らかのトラブルや 損害等が生じた場合 
(2)当法人のウェブサイトが紹介している他のウェブサイトやソフトウエア等に関する適合性その他、内容に関する事項 
(3)当法人のウェブサイトからリンクされる他のウェブサイトで提供される情報 やサービス等に関する事項
(4)会員同士の間に生じた係争やトラブル

第15条(会員の損害賠償責任)

会員が、当法人または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、当法人に対して一切迷惑をかけないものとします。

第16条(反社会的勢力ではないことの確約)

会員は、以下の事項を確約するものとします。

(1)自らが暴力団・暴力団関係企業・総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)反社会的勢力に自己の名義を使用させ、入会するものではないこと
(3)自らまたは第三者を利用して、会および会員に対して次の行為をしないこと
 ア)相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
 イ)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、信用を毀損する行為。

第17条(会費・サービスの変更・賛助会員の特典変更)

1.当法人は会員が負担すべき諸費用やサービス、賛助会員の特典について、当法人が必要と判断したときは変更することができます。
2.前一項の場合、当法人は1ヶ月前までに、会員にこれを告知します。

第18条(本規約等の改訂)

当法人は、理事の過半数の決定により、本規程の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、当法人は予め改訂の1ヶ月前までに電子メールにて告知することにより、改訂した本規約の効力は会員に及ぶものとします。

付表

会員種別年会費特典等
【正会員】11,000円
【一般会員】学生会員0円
【一般会員】夕張市民会員1口3,300円
【一般会員】事業主(個人事業主)1口5,500円
【一般会員】事業主(法人)1口11,000円
【賛助会員】個人会員1口11,000円
【賛助会員】メロン会員1口22,000円収穫時期にメロン2個/箱を郵送
【賛助会員】長芋会員1口22,000円収穫時期に長芋1箱を郵送
【賛助会員】法人会員1口110,000円収穫時期にメロン6個/箱(優品以上)、特産物詰め合わせセットを郵送

以上

2023年4月12日制定